行政処分日記

 

2000年4月17日

伯方警察署から電話があり、「免停講習を受けていないようだから、次の予定日に講習を受けるように、手続きに来い」と言われた。

「受けるか受けないかは、任意じゃないんでしょうか」と聞くと、強制だといわれた。

講習を受けるかどうか迷っている。いいまで受けた講習で安全に役立つと思えた物は無い。講習に行くには、公共交通機関では、時間に間に合わない。社長と相談して決める。自転車を注文して、来るまでの1週間くらい待ってもらえるか?と言うことを電話で言った。

「1週間くらいなら便宜を図っても良い。どちらにするか決めて、あした電話してくれ」と言われた。

電話の会話の中で、何度も、「講習受けたほうがいいよ」「講習受ければ、1日で済む」と言われた。

免停30日=講習1日。この理由を一度聞いてみたいな。

 

2000年4月25日

こちらから電話をしなかったら、また、伯方署から電話があった。

「免停を受けるにしろ、講習を受けるにしろ、今日、免許を、警察署に持って来い。」というのが用件だった。

 

電話内容をはっきり覚えていないので、こんな書き方しか出来ません。電話の時間は、20分くらいでした。

ぼくは、こんな事を電話で言った。

免停を受ける日は、任意じゃないですか?

まだ、講習を受けるかどうかは、決めていません。免許の停止は、今すぐでは、都合が悪いです。5月の終わりくらいにしてください。

点数がそのまま加算されて免許の取り消しになることを、本人が、覚悟しているなら、受ける必要は無いでしょう。

危険な運転者を道路から排除するのが道交法の目的でしょう。ぼくが危険な運転者なら、違反を繰り返して、免許の取り消しになるような事になってもかまいません。

免停を受けさせて、点数を元通りにさせて、違反を繰り返させるつもりですか?

残り少ない点数で、緊張感を持って、違反せずに運転するのは、いい事でしょう。

免許の取り消しの執行が強制だと言うのは分かりますが、停止は強制する必要は無いでしょう。

強制だと言うのなら、きちんと説明してください。決まりを書いた本を持ってきて、見せてもらえますね。警察は、信用できないですから。

本は、持って来れないほど大きい物じゃないでしょう。

所属と階級と名前を言ってください。

強制だと言うのなら、免許を取りに来たらどうですか。

来るのは、昼からですか?

 

警察官の言ったこと

免停を受ける日にちは、変えられない。すぐに受けてもらう。

都合が悪いなら、講習を受ければいい。1日で終わる。

講習を受けるのなら、あしたが講習日になっている。

これは、強制だ。

あなたは、違反しているのだから、免停は、受けなければいけない。

いつでも良いと言うのなら、10年後に受けても良いと言うのか。

不服があるなら、処分を受けてから、60日以内に公安委員会に不服申請を出せばいい。

伯方警察署巡査部長の○○  (裁判日記に出てくる人とは、別人です)

決まりを書いているものは大きくて持って行けない。

免許を持って来てもらった方が、会社に迷惑をかけないで済む。(パトカーで職場に行くと迷惑になると言う事らしい)

今日、取りに行く。行く前に電話する。

 

結局今日は、こうなった。

取りに来てくれるなら、楽でいい。警察署に持っていくと、帰りは、車に乗れないので、面倒だ。

結局は、警察から、「用事があって行けない。後日、連絡してから行く。」と言う電話が会社にあったそうだ。

今日は、昼から、免許をとられてもいい様に、準備していたのに・・・。

 

自転車も用意しといたほうがよさそうだ。仕事に支障が出るのが少しつらい。私生活は、免許が無くても、そんなに問題があるわけじゃないし。運動不足の解消になればいいんだけど。

 

 

2000年5月8日

警察官が、道路の改善要求の件で、現地を見に来たついでに免停の事で会社に寄ったらしい。「白石さんが、そこの停止線がどうじゃこうじゃ言うて電子メール送ったんじゃろうがな」といっていた。

下記の文の言葉遣いは正確に書いていないので、態度とかは想像しないほうがいいです。

警察官の言った内容の一部。

いつ免許を持ってくる?

持ってこんのなら、こっちから強制的に来るよ。

処分が決まったら従わんといかんと、道路交通法に載っている。停止処分を受けたら免許を提出しなさいと載っている。日本は法治国家だから、警察が勝手にはしない。

それだけ主張するのなら、停止処分の法律のことは道路交通法の本を買って、自分で調べなさい。

ちゃんと本を見せてあげるけんな。警察官は、法律に載ってないことはしない。

(警察官の不祥事の事を言うと)わしが悪い事をしたか。「あんた」言われることはないぞ白石さんに。わしは交通課長の○○いうたぞ。ぼくも白石さんいうて、あんたといったりしない。違うかな。紳士的に来ているんじゃけん。

通りがかったついでに寄って、白石さんに会って、警察まで持ってくるか、強制的に執行しに来るかのどちらかを聞きにきた。処分を受けないというわけにはいかない。

昼から何時何分に執行したら、それから車にのれんよ。

昼から、1時30分に取りに来るから。その時にちゃんと見せるから。それで納得できるやろ。

 

ぼくが言った内容の一部。

免許をいつ持って行くかは決めていない。

本を持ってきて説明してくれたら、免許を渡す。

 

ぼくが思ったこと。

前回の電話で、いつでもいいから、電話で連絡してから取りに来てもいいと言っているのだから、会社に来てごちゃごちゃ言わなくても、電話で、「今日取りに行く」と言えばいいだけなのに。警察署に持ってこさせようとしているだけだと思う。

強制的でも、持って行っても、今日から乗れないのだから、取りに来てもらった方がいい。持っていくのなら都合のいい日まで待つと言うのなら別だけど、前回の電話では、すぐに持って来いと言っていたので、そんな事は無さそうだ。

紳士的とは思えないが、そんなに悪い態度と言う事もなかった。

 

この日の午後

警察官は、約束どうり、道路交通法の本を持って来た。

免許の事に関しての最初の発言は、「講習は受ける?」だった。

22日からなら、つごうがいいからそれからに出来ないか、と聞いたら、「すみやかにということだから、こちらが処分すると言うことで、君の事情ではいけない。」と言われた。

免許を渡さなくてよい理由が見つからなかったので、免許を渡した。

その後、警察官は、免停の書類とかの説明と、講習についての話しをして帰った。

 

免停の日を帰られない理由は、公安委員会から免停処分をしろと来ていることと、すみやかにと言うことだから。あまりひどく免許の提出を拒みつづけると、2万円以下の罰金になるらしい。そうなると、また裁判できるのだと思う。

今回の場合、講習を受けるにしても、講習日までは、免停になるから、仮に講習を受けても、20日間の短縮になるだけらしい。

免許を取りに行くのは、土日や祝日や時間外でも、前もって言ってもらえれば、受け取りできるようにしてもらえるそうだ。

 

運転免許停止処分書  その裏  

停止処分者講習案内 講習料と、交通費で、25000位はかかるだろうな。

 

2000年5月9日

自転車を買いに行った。ほしかったツーリング用自転車(10万円くらいのランドナー)の在庫がなかったので、クロスバイクで妥協した。取り寄せになると、2週間はかかるらしい。

自転車と、交通費で4万はかかった。が、お金の問題じゃない。免停の講習を受けたことはないからあくまで想像だけど、天下りの年よりの役に立たないつまらない話を聞いてストレスをためるよりも、自転車で運動したほうが、きっと、精神衛生上いいとおもう。

講習内容の詳しいレポートをしたホームページはないのかな?

 

買って帰った後、用もないのに、10キロ走った。我ながら、単純だと思った。

 

2000年5月10日

自転車通勤初日。会社までの距離、3.2キロ。10分かからなかった。これじゃ、あまり運動不足解消にならないな。しないより良いかもしれないけど。

 

途中経過

とりあえず、休みの日などは個人的に運転免許が必要になることがないので、いまの所、問題はない。日曜日の夕方に、また、用もないのに、1時間くらいかけて12キロほどサイクリングしてきた。自転車もけっこういいね。お尻が痛いけど。

自転車関係のホームページを見ていたら、自転車に関係する道や法律が、かなり現状に合っていないらしい。このままでは、自転車が存在しずらくなり、車社会からの転換がすすまない。驚いたのは、自転車の交通違反で捕まると、いきなり赤切符だそうだ。実際は、警告で済ましているらしいけど。

 

2000年6月7日

免停期間が終わったので、免許をもらいに警察署へ行った。処分書を出して、印鑑を押して、免許をもらって、帰った。

 

これで、スピード違反の件は、やっと終わり。

これから1年間は、まだ、前歴の関係で、4点で停止になる。1年間無事故無違反で過ごすと、前歴0として扱われるようになる。かなりが関係するが・・・。

時々、免停になって、自転車通勤するのもいいかも。

 

まあ、「なるようになる」ってことで。

 

 

 

その他

 

県知事とのメールのやりとり

とりあえず参考までに。

知事へ

5月8日に、警察と、県の人が現地を見て改善が決まったようです。
その日、警察の人と話す機会があり、
北浦橋付近の見通しの悪さを改善するための
カーブミラーの設置と、別の場所の不必要な一時停止線の撤去
が決まったと言う事を聞きました。
工事が始まるのはまだ先になるとも言っていましたが。

たった一人の意見を聞いてもらえて、うれしく思います。

すこし、残念な事は、あまりにも遅い事と、正確に話が伝わっていない所がある事で
す。
警察官が、「北浦橋の一時停止は撤去されていて、道路表示も書きなおされている」
と言っていましたが、もともと、北浦橋に、一時停止など無かったし、ぼくは、一時
停止線を撤去しろと言った覚えもありません。

それでも、重要な部分が改善されるようなので、良かったと思います。


別の件になるのですが、免許停止処分について、公安委員会に行政不服審査請求をし
て、なっとくの出来る返事をもらいたいので、出来れば以下の文章を公安委員会に転
送してくださ
い。公安委員会は、返事をする義務は無いそうですが。




行政不服審査請求

運転免許停止処分書 第11821号
整理番号9040706


ぼくは、平成11年4月1日のスピード違反のことで、今、強制的に、免許停止処分
を受けています。

平成11年4月1日にスピード違反をし、その後、裁判が3月の中ごろまでかかり、
3月の終わり頃、免許の停止の通知が着ました。
そのままにしていると、4月の下旬頃、警察から電話があり、強制的に、停止処分を
するといわれました。

停止処分を強制されたのは、5月8日です。

最終的には、5月22日以降なら処分を受けると言いましたが、
聞いてもらえず、強制的に処分されました。

法律では、処分を執行できると言うような事を書いていましたが、
相手の都合を聞く必要は無いのでしょうか。

免許の停止をされても、ぼく個人の都合は悪くないのですが、もう一人の従業員が期
間を変更できない用事で1週間休むので、自動車の受け渡しが出来なくなり、会社は
困ります。

講習を受ければ済むと言われましたが、講習を受ける気はありません。
講習は、安全運転には全く役立たないと思います。


行政処分の目的が「危険な運転手を道路から排除する」ならば、
違反後、1年以上無事故無違反で過ごしている者に、
今すぐ停止処分を強制する必要は無いと思います。

なぜ、あと、2週間が待ってもらえないのでしょうか?
なぜ、無理矢理講習を受けさそうとするのですか?

納得できる回答をしてください。
一旦免停を解除して、停止処分を5月22日以降にしてください。

知事から

 拝啓 この度はメールをいただきありがとうございました。
 さて、ご通信いただいた行政不服審査請求については、ご要望どおり警察本
部にご連絡させていただいておりましたが、警察本部より、
「運転免許の行政処分に関する審査請求は、公安委員会に対し書面で行うこと
とされております。」との回答があり、当件については、改めてご請求いただく
必要があるとのことでした。
申し訳ございませんが、手続き等詳細につきまして、窓口であります「警察
本部 運転免許管理課 行政処分係 電話089−934−0110(代)」へ
直接ご照会いただきますようお願いいたします。
今後とも、県政についてお気付きの点がございましたら、ご遠慮なくご意見
をお寄せ下さい。
                                敬具

知事へ

もう1度お願いします。

>警察本部より、
>「運転免許の行政処分に関する審査請求は、
>公安委員会に対し書面で行うこと

今からでは、正式に書面で請求しても、期限に間に合いそうにありませんし、文書
が、書面であろうとなかろうと、それは関係ありません。
この内容に関して、調査して、質問に答えるかどうかという、
公安委員会の姿勢の問題です。

こたえる気が、有るか無いか、聞かせてください。


メールは、公安委員会に転送してほしかったのですが、なぜ、
警察本部なのでしょうか。
公安委員会は、警察ではない一般の人がやっていると聞いています。
なのに、警察本部が公安委員会に伝えず、勝手に返事を
送ってくるのは、越権行為ではないでしようか。
公安委員会は、警察権力の暴走を抑えるために設置
されたと聞きますが、警察本部と同じだという事だと、
何のための公安委員会か分かりませんし、
運用が変では無いでしょうか。



免停の件で、もう一つ質問があります。裁判の判決が確定する前に
免停処分をするのは、憲法違反だと思います。


知事から

 拝啓 この度はメールをいただきありがとうございました。
 まず、前回お送りいただいた内容を県警察本部にお伝えさせていただきまし
たのは、警察法に「都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は都道府県警察本
部において処理する。」
と定められていることから、実際に事務を取り扱う窓口
である警察本部へお伝えしたものでありますことをご理解ください。
 また、運転免許の行政処分に関する審査請求の手続き及び手続き等に関する
照会先は、前回ご回答申し上げたとおりであり、当件につきまして再度警察本
部に照会いたしましたところ、
「運転免許の行政処分に関する審査請求は、公安委員会に対し書面で行うこと
と行政不服審査法に決められています。また、免許の停止処分は、本人の都合
で執行するものではありません。
 なお、行政処分の裁量権が公安委員会にあることは、昭和48年9月30日
高松高裁、平成4年6月16日大阪地裁の判例でも明らかにされています。」
とのことでありましたのでお伝えいたします。
                               

 

 

 

 

 

 


[PR]看護師の好条件求人なら:転職のプロがサポート!年間5万人が利用